公的年金は繰上げ受給するべき
公的年金の繰下げ受給で最大84%年金額が増額となるということが注目されています。人生100年時代と言われる昨今ですが、果たして、繰下げ受給をした方がメリットがあるのでしょうか。
今回は、繰上げ受給をして、積み立て運用をした場合について考えてみました。
公的年金は繰上げ受給をするべき
公的年金は原則65歳から受け取りを開始することができます。
しかし、60歳になった時に、申請を行うことで、毎月受け取る年金額は少なくなりますが、早く年金を受け取ることも可能です。
逆に65歳になっても受け取りをせずに、最長75歳まで年金受け取りを遅らせることも可能となっています。
早く受け取ることを「繰上げ受給」といい、1カ月あたり0.4%の減額となり、最大で24%の減額。
遅く受け取ることを「繰下げ受給」といい、1カ月あたり0.7%の増額となり、最大で84%の増額が可能となります。
令和7年度の老齢基礎年金満額(国民年金)は月額69,308円になります。60歳から繰り上げ受給した場合は、月額52,674円を受け取ることができ、75歳から受け取った場合には、127,527円を受け取ることができます。
一見すると、75歳から受け取った方が良いと感じますが、同じように75歳から年金生活を送ろうとした場合には、60歳から繰り上げ受給を行って、その資金を運用した方が良いという考えになりました。
年金積立金管理運用独立行政法人の運用目標利回りは賃金上昇+1.7%
現在の公的年金の運用管理は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が行っています。
現在の目標利回りは、最低1.7%されていますが、名目賃金上昇率をこの最低1.7%に足したものを目標利回りにしています。
賃金上昇率がマイナスの時には1.7%になりますが、賃金上昇率がプラスの時には1.7%以上の利回りを目指して運用していることになります。
令和7年度の公的年金額を計算した際に参考にした名目賃金上昇率は2.3%になります。
2.3%に1.7%を足した4.0%が令和7年度の想定利回りとなります。
60歳から繰り上げ受給をした場合の75歳からの受給額と取り崩し額
では、60歳から繰り上げ受給を行い、75歳からの年金生活を送るとした場合に、月額はどれくらいになるのでしょうか。
まず、60歳から年金を受け取った場合は、前述したように52,674円を受け取ることになります。
年金額は、毎年、物価変動や賃金変動に連動した額になりますが、今回は、一定の額で資産をしてみます。
60歳から52,674円を3.8%で75歳までの15年間運用した場合の運用結果は、12,752,796円になります。
この額を75歳から95歳までの20年間で積み立て時と同じ運用利回りで取り崩した場合、月額75,942円を受け取ることができます。繰上げ受給をしていた52,674円と合わせるとい128,616円となります。
65歳から受け取った場合の69,308円から約85.6%増やすことができたことになります。
一方、75歳から繰下げ受給をした場合は、84%増なので127,526円となり、繰上げ受給をした方が額が大きくなっているのがわかります。
金額だけではないメリット
金額以外でも話題になっているのが、75歳から受け取ったとしてもいつまで受け取れるかわからないということです。
現在の日本人の平均寿命は、男性で81.09歳、女性で87.14歳となっています。
繰上げ受給を行った場合、52,674円×12か月×15年は受け取っているので、9,481,320円は75歳まで受け取っていることになり、さらに男性では約6年、女性では約12年年金を受け取ることができるので、男性3,792,528円、女性で7,585,056円を受け取ることができて、1,000万円以上の受け取りとなります。
しかし、75歳から受け取りを開始した場合は、男性で127,526円*12か月*6年の受け取りとなり9,181,872円、女性で18,363,744円となります。
これでみると女性の場合は、75歳から受け取った方が、額が多くなるようにみえますが、前述の受取額は運用していない額になりますので、仮に先ほどと同条件の3.8%の積み立て運用を行った場合は、75歳までの運用総額が12,752,796円だったので、男性では1,600万円以上、女性で2,000万円以上になります。
まとめ
繰下げ受給をした場合の増額割合が注目されていますが、繰上げ受給をして、使うのではなく自身で運用を行うことで、繰下げ受給よりもメリットがある可能性があります。
現在のNISAは、生涯投資枠というものがありますが、老齢基礎年金の年金受給額を最大限積み立てを行っても、生涯投資枠を満たすことはないと言えます。
受け取り時にも増えた分に対しても非課税で受け取ることが可能となりますので、公的年金として受け取るよりも受取額が減らない可能性も考えられます。