公的年金を民間の保険で考えたらどれくらいかかるでしょうか、試算してみました!

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夢の実現プランナー
広島のファイナンシャル・プランナー FP事務所MoneySmithの吉野です。


公的な年金に対して、あまり良いイメージを持っておられない方もいると思います。

公的な年金は、老齢年金として65歳以降に受け取れる年金だけではなく、亡くなった時に遺族の方に対して支給される遺族年金、障害等級に該当した時に受け取れる障害年金があります。

今回は、この内容を民間の保険で考えたときにどれくらいの保険料となるのか調べてみました。

国民年金の内容を確認

今回は、会社員の方が加入されている厚生年金ではなく、20歳以上の方が基本的に加入している国民年金で考えていきます。

令和元年から国民年金保険料は月に17000円が基礎となり、物価変動と実質賃金の変動を加味されて毎年の保険料が決まります。

毎年度の国民年金保険料額=17000円×保険料改定率

(保険料改定率=前年保険料改定率×(物価変動率×実施賃金変動率)

令和3年の保険料は月16610円となっています。

老齢基礎年金

国民年金は老齢基礎年金として、受け取ることになりますが、受取額も物価変動によって変動していきます。ただ2004年からマクロ経済スライドという計算方法が取られ、制度導入当初は2023年度までとされていましたが、今後、延長される可能性もある制度となっています

年金支給満額=前年の基礎年金満額×物価変動率または名目手取り賃金変動率×スライド調整率

となっています。

令和3年度の老齢基礎年金の満額は78万900円で、名目手取り賃金変動率はマイナス0.1%、調整率はマイナス0.1%となっています。ただ物価や賃金の改定値がマイナスの場合にはマクロ経済スライドによる調整は行われないので、令和2年度の満額78万1700円の99.9%の78万900円となりました。月額では6万5075円となります。

遺族年金

国民年金加入者から支払われる遺族基礎年金は、18歳になった年度末までの子がいる配偶者か18歳に到達した年度末までの子どもに支給されます。

ですので、子のいない配偶者や19歳以上の子がいる配偶者は遺族基礎年金を受け取ることが出来ません。

遺族年金額は配偶者と子が2人目までは老齢基礎年金と子の加算の22万4700円が加算されます。3人目以降の子には1人につき7万9400円の加算となります。

子の加算に対しても改定率が前年の額に乗じられることになります。

配偶者の18歳以下の子が2人いる場合には、78万900円と22万4700円×2の123万300円となります。月額は10万2525円となります。

障害基礎年金

障害年金も他の年金同様の額となります。

ただ障害等級が1級の場合には、1.25倍となります。

令和3年の場合、78万900円×1.25=97万6125円となります。

さらに子の加算もあり、子ども2人目までは1人につき22万4700円、3人目以降は7万4900円となります。

年金のまとめ

上記のように、日本の年金制度は3つの柱からなっています。

老齢基礎年金は65歳から終身

遺族基礎年金は、被保険者が亡くなられたときから、配偶者に18歳未満の子どもがいる場合か18歳未満の子どもの子どもが18歳に到達した年度末まで

障害基礎年金は、障害基礎年金の等級が1級、2級に該当した時から終身

ただし子の加算は遺族基礎年金同様に18歳に到達した年度末までとなっています。

それぞれの年金を民間の保険で考えた場合

次に、年金制度と同様の保障を考えながら、民間の保険で準備した場合に、どうなるか試算を行ってみました。

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老齢基礎年金は個人年金保険

まずは、老齢基礎年金について考えてみます。

老齢基礎年金は、65歳以降から終身で受け取る事の出来る年金になります。

前述したように令和3年の年金額満額は78万900円となっています。この20歳から60歳まで年金保険料を払い65歳から受け取る内容で、保険商品等を調べましたが、現在は金利も低く終身受取のものがほとんどなくなっています。

インターネットで試算が出来るサイトがあったので、こちらを参考にしたいと思います。

このサイトは、他のサイトでの利用が禁止されていましたので、保険料と年金額の説明のみとします。

この商品は20歳から60歳までの払い込みで、65歳から年金を終身で受け取ることが出来るというもので、毎月の掛け金が20000円までしか試算が出来ませんでした。

20000円を20歳から60歳までの40年から支払い65歳から受け取れる年金額が39万4552円ですので、40000円の掛け金で、78万9104円となりますので、現在の老齢基礎年金と近い数字だと思います。

遺族基礎年金は収入保障保険

次に遺族基礎年金は、子のいる配偶者か子に支給されますが、18歳に到達した年度末までの支給となります。

遺族基礎年金は、配偶者の方に子いない場合や18歳になった翌年度からは支給されなくなり、配偶者が65歳になった場合には、配偶者の老齢基礎年金が支給されます。

今回は20歳から保険をかけて、30歳に子どもが生まれ翌年にも子どもが生まれて50歳までの保障を考えてみました。

令和3年の遺族基礎年金額は78万900円と22万4700円×2となり、123万300円が支給されることになり、月額では10万2525円となります。

民間の保険商品では1万円単位での契約になりますので、今回は月額10万円で試算してみました。

私の取り扱いのある保険会社の調べると2000円~3000円の商品がありました。一番安い保険料のものは1830円となっています。

障害基礎年金は就業不能保険

障害基礎年金は、似たような保険商品がありませんでした。

ですので、働けなくなった場合に保険金が下りる就業不能保険という種類の保険を調べてみました。

障害基礎年金は、障害基礎年金78万900円と子の加算が2人になりますので、224700円ずつ加算されます

障害等級1級の場合を考えると子ども2人で142万5525円、月額11万8800円が支給され、2級の場合は、123万300円が支給されます。

今回は2級として123万300円、月額10万2525円の10万円の保障として見ました。

インターネットで試算できるもので試算すると20歳から65歳までの保障で、月額2030円となりました。

保険料総額

老齢基礎年金に対する保険料は月額40000円

遺族基礎年金に対する保険料は月額1830円

障害基礎年金に対する保険料は月額2030円

となりました。

合計では4万3860円となります。

令和3年の国民年金保険料から比べると実に2.6倍にもなっています。

まとめ

日本の年金制度は老齢年金だけではなく、遺族年金や障害年金と幅広い保障があります。

また年金原資だけからではなく、国庫という税金からも年金にお金が出されています。

年金は破綻するとか、あてにならないと言われる方も多いですが、日本の年金は完ぺきではないものの素晴らしい制度だと思います。

この制度を維持していくのも、国民の年金に対する正しい知識だと思います。

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